書面掲示事項等

保険医療機関及び保険医療療養担当規則について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しています。

 

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

〇調剤管理料について

調剤管理料は処方された薬剤に対して、患者さんから得られた服薬に関する情報から調剤に必要な検討を行い、その内容を薬剤服用歴等に記録することで算定されます。医師から処方された薬剤が適切に処方されているかを検討し、それぞれの患者さんの特性に合わせて適切な調剤設計をすることを目的としています。また処方内容に疑わしい内容がある場合は処方医に対して照会を行います。

 

〇服薬管理指導料について

薬剤服用歴に基づき薬の説明や服用上の指導をし、その記録を薬局で保管します。薬局では一人一人の薬剤服用歴を作成・管理しており、薬剤師が毎回、薬の量、薬の重複や相互作用、薬物アレルギーの有無、服用状況、副作用、残薬などを確認しています。その他にも使用した薬について医師や薬剤師からの情報だけではなく、患者さんが薬を飲むのに不都合がないか、どんな食品を食べているかなど患者さんの情報も記載されます。それらの情報の中からより良い処方設計のために必要と思われる情報について医師にフィードバックします。調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載いたします。

 

調剤点数表に基づき地方厚生局長に届け出た事項に関する事項

〇調剤基本料について

薬局では患者さんから提出いただいた処方せんを受付けるごとに調剤基本料を算定いたします。処方せんの受付回数、医療機関の集中率などにより区分されますが当薬局は調剤基本料1 42点として算定いたします。

 

〇地域支援体制加算1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届出た保険薬局において調剤した場合に算定いたします。かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域支援の実績等を踏まえて評価されます。当薬局では処方箋受付1回につき32点を算定しています。

 

〇連携強化加算

当薬局は以下の基準に適合する薬局として届け出ております。

・第二種指定医療機関の指定

・新興感染症や災害の発生時における体制の整備および周知

・新興感染症や災害の発生時における手順書の作成および職員との共有

・災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会や研修、訓練への参加、計画・実施

・オンライン服薬指導の整備・セキュリティに対する対応

・要指導医薬品・一般用医薬品の販売

 

〇後発医薬品調剤体制加算

当薬局は後発医薬品の使用数量の割合(90%以上、85%以上90%未満、80%以上85%未満)に応じて後発医薬品調剤体制加算(330点、228点、121点)を処方箋受付1回につき算定しております。

 

〇在宅薬学総合加算1

当薬局は以下の基準に適合する薬局として届け出ております

・在宅患者訪問薬剤指導を行う旨の届出

・緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅強力薬局との連携を含む)及び周知

・在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講

・医療材料・衛生材料の供給体制

・麻薬小売業者免許の取得

・在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回)

 

〇かかりつけ薬剤師指導料

患者さんが選択した保険薬剤師(かかりつけ薬剤師)が保険医と連携して患者さんの服薬状況を一元的・継続的に把握したうえで患者さんに対して服薬指導などを実施した場合に算定いたします。

 

〇医療DX推進体制整備加算


当薬局は医療DXを積極的に推進しています。


  1. オンライン資格確認システムの活用

オンライン資格確認システムを通して患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用をしています。


  1. マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用促進

マイナンバーカードを健康保険証として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。


  1. 電子処方箋や電子カルテ情報共有システムの活用

電子処方箋や電子カルテ情報共有システムを活用する等、医療DXに係る取組みを実施しています。


当薬局でこれらの取組みにより医療DX推進体制整備加算を算定しております。


〇医療情報取得加算

当薬局はオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報を取得・活用することにより質の高い保険調剤の提供に努めており、医療情報取得加算を算定しております



〇「個別の調剤報酬算定項目のわかる明細書」の発行について


当薬局では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から領収書発行の際に個別の調剤報酬算定項目のわかる明細書を発行しております。


〇療養の給付と直接関係ないサービスなどの取り扱いに関する掲示義務等

当薬局では療養の給付と直接関係のないサービス等については保険調剤とは別に提供することとし、以下の項目につきまして実費での負担をお願いしております。


<希望に基づく甘味剤などの添加>

(治療上の必要性がなく、問題がないとき)

 1調剤につき 300

<希望に基づく一包化>

(治療上の必要性がなく、問題がないとき)

 1週間分につき 300

<希望に基づく服薬カレンダー・服薬BOX

(日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材の提供)

希望により販売いたします。なおお代は商品により異なります。

 

〇長期収載品の調剤

患者さんが長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、特別の料金として長期収載品と後発医薬品最高価格帯との差額の14を徴収いたします。ただし先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は特別の料金の徴収はございません。

 

〇当薬局にて取り扱いのある公費負担医療

当薬局にて取り扱いのある公費負担医療は以下の通りとなります。

・健康保険法に基づく指定

・労働者災害保険法に基づく指定

・生活保護法に基づく指定

・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定(結核医療)

・障害者総合支援法に基づく指定(精神通院)

・母子保健法に基づく指定

・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定

・石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく指定

 

〇災害及び新興感染症発生時等の非常時に必要な体制について

当薬局は災害及び新興感染症発生時において対応可能な体制を確保しております。

1.都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受け、以下の体制を整備しています。

 ・感染症の知識習得のための研修実施と感染症発生時の医療提供に当たっての訓練の実施

 ・感染症発生時の自宅療養者等への服薬指導や配送の体制

 ・個人防護服の備蓄

 ・要指導薬、一般用医薬品の販売、検査キットの提供、マスク等感染症対応に必要な衛生材料 の提供ができる体制

2.災害及び新興感染症発生時における営業体制の確保

 ・グループ内薬局、地域薬局との連携体制(医薬品確保、調剤業務、在宅業務の実施)

 ・救護所等での医薬品供給や救護所等への人材派遣

 ・BCP(事業継続計画書)作成と訓練の実施

3.情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制(オンライン服薬指導の環境整備、研修実施)